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駐車場利用約款

東急ライフィア株式会社が運営するコインパーキング(フラップ及びゲート式時間貸し無人駐車場)は、下記の規定に従ってご利用して頂きます。

(通則)

第1条
本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規定による。

(契約の成立)

第2条
駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規定を承認のうえ駐車場を利用するものとする。

(定義)

第3条
「時間制」とは、駐車場の1回の利用につき、駐車時間に応じた駐車料金を支払うことによる駐車場利用をいう。
「定期制」とは、特定の車両に対して、期間・時間に応じた駐車料金を前もって支払う事による駐車場利用をいう。

(駐車時間の制限)

第4条
時間制の駐車場の利用(定期駐車券による利用者は除く)は、継続して48時間を超えて駐車できないものとする。
但し、やむを得ない事情により管理者が承認した場合、もしくは駐車場内に他の駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りでないものとする。

(営業の休止等)

第5条
管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、車室の閉鎖、車路の通行止、駐車車両の退避等を行うことが出来る。
  • (1)自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の破壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合。
  • (2)保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。
  • (3)工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合。

(駐車できる車両)

第6条
駐車場内に駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るものとし、これ以外の車両を駐車することはできないものとする。
但し、個々の駐車場において駐車可能車両の使用につき、特別な指定がある場合はその指定に従うものとする。
  • (1)平地に設置する駐車場の場合
    車両全長 車両全幅 最高車両高 最低地上高 車両総重量
    5.0m以下 1.9m以下 2.7m以下 15cm以上 2.5t以下
    車両全長
    5.0m以下
    車両全幅
    1.9m以下
    最高車両高
    2.7m以下
    最低地上高
    15cm以上
    車両総重量
    2.5t以下
  • (2)上記基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
    • A. 最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しない形状の車両。
    • B. オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
    • C. エアロパーツ装着車等フラップ板との接触により入出庫車障害を起こすおそれがある車両。
    • D. 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
    • E. 自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
    • F. 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
    • G. 仮登録中の車両等の車体の特定が困難な車両。
    • H. 付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両。
    • I. 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させるおそれがある車両。
    • J. 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
  • (3)上記規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものとします。
  • (4)自動二輪車、原付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は、駐車することができません。
    但し、駐車場に、特に駐車することができる旨の掲示がされている場合は駐車することができるものとします。

(駐車場の通行)

第7条
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
  • (1)徐行すること。
  • (2)追い越しをしないこと。
  • (3)出庫する車両の通行を優先すること。
  • (4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
  • (5)標識、信号機の表示又は係員の指示に従うこと。
  • (6)場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したときは直ちに係員等に届け出ること。
  • (7)場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動の行為は絶対にしないこと。
  • (8)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(出庫拒否)

第8条
管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
  • (1)利用者が正当な利用なく駐車券を返納しないとき。
  • (2)利用者が出庫する場合に所定額の支払いをしないとき(定期駐車券による利用者は除く)

(事故に対する処置)

第9条
管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な処置を講ずることができる。

(時間制駐車料金)

第10条
駐車場の利用者は、駐車場に掲出した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。
  • (1)駐車時間は、フラップ式駐車場の場合は、センサーが感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間、またゲート式駐車場の場合は、駐車場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間とします。
  • (2)駐車料金は、駐車場内に備付けの精算機、支払い機等によりお支払い下さい。
  • (3)フラップ板やゲートの状況にかかわらず、精算手順に従った精算行為を行ってください。

(定期駐車券及び定期駐車料金)

第11条
定期駐車券を発行する場合には、利用者は管理者との間においてあらかじめ定期駐車契約を締結するものとします。
ただし、定期駐車券の発行数については、駐車場の利用状況において決定いたします。尚、定期駐車券による駐車場の利用等については、各駐車場の駐車場(自動車保管場所)使用契約書で定めるところによる。

(不正利用者に対する割増金)

第12条
時間制利用者(定期駐車券利用者以外の利用者をいう。)が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の料金の他に、違約金として所定料金の2倍のお支払いを頂きます。
第13条
定期駐車券利用者が、次の方法により定期駐車券を不正使用した場合は、定期駐車券を無効として回収し、かつ所定の料金の他に、違約金として所定料金の2倍のお支払いを頂きます。
  • (1)定期駐車契約において記載した車両以外の車両の駐車について定期駐車券を利用した場合。
  • (2)券面の表示事項を塗り直し、又は改変をした場合。
  • (3)通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合。

(引き取りの請求)

第14条
  • (1)時間制利用者が予め管理者への届け出を行うことなく3日間を超えて車両を駐車している場合、管理者はこれらの利用者に対する通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに該当車両を引取ることを請求することができることとします。
  • (2)前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。
    この場合、利用者は当該車両の引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引渡請求又は、その他各自の如何を問わず何らかの異議を申し立てないものとします。
  • (3)前2項の請求を書面により行ったにもかかわらず、管理者が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、管理者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
  • (4)管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。

(車両の調査)

第15条
管理者は、前条(1)の規定において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、施錠の解除をし、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。

(車両の移動)

第16条
管理者は、第14条(1)の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場内において掲示して、車両を他の場所に移動することができるものとします。

(車両の処分)

第17条
  • (1)管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者等を確知することができない場合であって、利用者に対する通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告した日から3ヶ月を経過した後、利用者に通知又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
    この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知又は駐車場において掲示して予告した上で、引取り期限後直ちに公正な第三者を立ち合わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
  • (2)管理者は、前項の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者及び所有者に対し通知し又は駐車場内において掲示するものとします。
  • (3)管理者は、(1)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のため要した費用があればこれを控除し、なお不足がある時は利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとします。

(管理者の責務)

第18条
  • (1)管理者は、駐車場に駐車する車両に関し、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
  • (2)管理者は、駐車期間の限度を超えた後、又は出場した後は管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する管理責務を負わない。
  • (3)管理者は、車両に置かれた物品等の積載物、留置品等に対して管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、管理責務を負わない。
  • (4)本駐車場に積雪がある場合でも、管理者は原則として除雪作業はおこないません。また、積雪により利用者の利用が妨げられたとしても管理者は一切その責を負わない。

(利用者に対する損害賠償責任)

第19条
管理者は、第21条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかった場合を除き、車両の減失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮して損害を補償するものとする。

(車両の取付物又は積載物、留置品等に関する免責)

第20条
管理者は、駐車場に駐車する車両の取付物又は積載物、留置品等に関する損害について、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。

(免責事由)

第21条
管理者は、次の各号に掲げる事由によって生じた車両又は利用者の損害について管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
  • A. 自然災害その他不可抗力による事故の場合
  • B. 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故の場合
  • C. 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故の場合(他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその附属物もしくは積載物に起因して被った損害も含む)
  • D. 駐車時間の制限を超えた車両に対する処置の場合
  • E. 営業休止、廃止等に伴う処置の場合
  • F. 事故が発生、又は発生するおそれに対する処置の場合

(利用者の賠償責任)

第22条
駐車場の利用者が本規定もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより管理者が被った損害(その結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償していただきます。

(この規定に定めない事項)

第23条
この規定に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

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